HHT研究会 会則

 

第1条 名称

本会は公式名称を「HHT JAPAN」とする.

  日本語表記を「日本HHT研究会」とする.

(HHTは、hereditary hemorrhagic telangiectasiaの略)


第2条 目的

本会は、希少疾病であるHHTの基礎研究、臨床研究、患者支援を目的とする.


第3条 構成

本会は、会員、代表世話人、世話人、監事で構成される.


第4条 事業計画

本会は、次の事業を行う.

1.学術集会の開催.

2.HHT診療の普及に向けた広報活動.

3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業.


第5条 会員資格及びその責務

会員は、HHTの研究・診療に携わる者とする.施行細則第1条を会員資格とし、会員は会則その他本会が定める事項を遵守し、本会の目的達成に協力しなければならない.


第6条 世話人、代表世話人、監事

本会の運営を円滑に行うために、世話人を置く.世話人は施行細則第5条により、随時選出される.

代表世話人は、本会を代表し、本会会務を統括する。施行細則第8条により、世話人の中より代表世話人1名が選出される.

監事を1名おき、会計監査、業務監査を行う.


第7条 世話人会

本会は世話人会を年に1回以上開催する.定例世話人会は年次学術集会時に開催し、年次学術集会の会長が議長を務める.臨時世話人会はweb会議ないしメール審議も可とし、代表世話人ないし代表世話人が指名する者が議長を務める.

次の事項を審議・議決及び報告する.

(1)本会会計に関する件、(2)本会運営に関する件、(3)本会会則の変更、(4)その他必要な事項

本会議は,その構成員の過半数の出席(委任状を含む)を以って成立する。議事録を作成し、代表世話人がこれを保管する.

第8条 年会費及び参加費

 年会費、研究会の参加費および寄付金をもって会を運営する.年会費、参加費の金額は世話人会で決定する.


 

第9条 事務年度・会計報告

  本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。事務局は、毎年1回会計報告を行う. 



第10条 事務局(連絡先)

本会の事務局は、慶應義塾大学 

脳神経外科 秋山武紀に置く.

(e-mail: [email protected]


第11条 期間

本会の事業内容は医療環境・社会情勢の変化を考慮し、6年ごとに見直し検討する.


第12条 会則の変更

本会則の変更は、世話人会における承認を得るものとする.


第13条 施行細則

本会側の施行について必要な細則は、世話人会の議決を経て、これを定める.


付則:本会則の実効日時は、平成25年7月10日とする.
 本会則は、平成25年7月22日に改訂された.
 本会則は、平成26年6月17日に改訂された.
 本会則は、平成27年6月14日に改訂された. 
           本会則は、平成28年6月11日に改訂された.
  本会則は、令和元年7月6日に改訂された.
  本会則は、令和4年7月2日に改訂された.
本会則は、令和5年(2023年)6月10日に改訂された. 



HHT JAPAN (日本HHT研究会) 会則施行細則


HHT JAPAN会則第11条の規定により、施行細則を、次のごとく定める.


第1章 会員

第1条 HHT診療・研究に携わり、入会を希望するものは、世話人または事務局に届け出、会員になることができる.

第2条 会員は、年会費を納入し、連絡先として勤務先施設名、メールアドレス、専門分野(診療科)を届け出なければならない.また、勤務先、メールアドレスが変更になった際には事務局に届け出なければならない.この連絡先は、通知連絡など会務の運営目的にのみ使用し、他の目的には使用してはならない.

第3条 退会を希望する会員は、世話人または事務局に届け出なければならない.

第4条 会員は、死亡、会則施行細則第3条に基づく退会により、会員の資格を失う.


 第2章 世話人・代表世話人・監事選出

 第5条 世話人の選出は、自薦、他薦を問わず推薦のあった者に対し、世話人会における審議にて決定する.

第6条 世話人は2024年を起点に3年毎に更新を行う.世話人の任期は選出時および更新時より次回更新日までとする.ただし、再任を妨げない.


[代表世話人の選出]

第7条 代表世話人は、世話人会での互選により選出される. 任期は就任時より3年後の世話人会までとする.ただし再任を妨げない.


[監事の選出]

第8条 代表世話人は、世話人会の承認の下に、会員の中から監事1名を委嘱することができる.


第9条 代表世話人は、世話人会の承認の下に、会計、運営、広報などに関する必要な職務を世話人に委嘱することができる.


第3章 その他

第10条 本細則の変更は、世話人会の議決による.


附則 本細則は令和元年7月6日に施行
付則:本会則の実効日時は、令和元年7月6日とする.

本会則は、令和5年(2023年)6月10日に改訂された.